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本日の質問はどのような質問でしょうか?

質問:
道路のことで疑問があります。大部分の道路は「公道(国道・都道府県道・市区町村道等)」です。ところが、三重県の伊勢志摩スカイライン・奈良県の信貴生駒スカイライン等、民間企業が所有している道路は、「私道」に該当するかと思います。このような道路については、「道路交通法」の適用は除外されるのでしょうか?そうなると、スピード違反や一時停止違反等、公道では道路交通法違反による罰則も、この道路では受けることはない、ということになるかと思います。(もっと極端に言えば、飲酒運転もOKになるのでは?)すなわち、このような道路内に限り、警察は取り締まりが出来ないということになろうかと思います。(ただし交通事故が発生すれば、私道と言えども現場に駆けつけるでしょう)いろいろ調べてみましたが、本当のところよく分かりません。(警察や、道路を所有する会社に聞くのも何ですので・・・)その辺をご存知の方、ご教授よろしくお願いいたします。

興味深い質問ですね。

こんな回答自分では思いつかないですよね!:
私道を設置する目的としては、以下の3つです。

①民間資本が有料道路として整備して、通行料の収入で利益を得る ②私有地などで通行させるエリアを指定するために整備する ③建築基準法の認定を受けるため、公衆用道路と見なして整備する質問者さんが例に挙げた「信貴生駒スカイライン」などは、①に該当します。

これらの道路は、道路運送法第2条第8項で「一般自動車道」として扱われます。また「一般自動車道」は、道交法第2条第1項で「道路」として定義されます。信貴の賃貸アパートに関する情報DOOR賃貸へ引越に役立つコンテンツも集まってます。これにより、道路交通法・道路運送車両法などが適用されることになるのです。(そのため警察の取締りは可能ですし、交通違反をすれば検挙されます。)ちなみに、②・③のケースについては以下のとおりです。②の私道(民地内通路) 「公園や遊園地内の園路」「工場の構内道路(資材運搬路)」などです。(一般車両の通行ができないため、基本的に道路交通法の適用を受けません。)③の私道都市計画区域内に建築物を建てる場合、以下のような決まりがあります。「建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。」これを満たすための道路として、私道を指定することがあります。この場合、一般通行ができるように指定されるため、道交法が適用されます。自動車道http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%88%AC%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%93#.E4.B8.AD.E9.83.A8

次回はどんな質問がされるでしょうか?

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