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本日の質問はどのような質問でしょうか?
質問:
親権を争う裁判について。私の親戚の話です。
小学2年生の娘がおり、母34歳、父も同じくらいだと思います。去年、父の浮気が発覚し、離婚しました。
娘に、「誰と一緒に住みたい?」と聞いたところ、「おばあちゃんと」と答えたそうです。当時の家は、父方の実家の近くで、よく預かってもらっていたせいもあり、子供の意志とあって親権は父が持つことになりました。
しかし、その父親はろくに働きもせず、収入は母親の稼ぎ(タトゥー彫り師)に頼りっきりのようでした。そして、浮気相手というのが、娘の同級生で同じクラスの女の子の母親(バツイチ)なんだそうです!これは…子供にとって最悪な環境だと思います!親権を取り返そうと、何度か弁護士に相談したそうなんですが、「今からでは遅すぎます。何故浮気に気づいた時訴えなかったんですか?虐待でもない限り、働いていなくても勝てません」と言われたそうです…納得いきません。
毎月コンスタントな収入ではないですが、母親の方が収入は上ですし、何より離婚の大元は父親にあります。
この間、学校が終わる頃、学校に会いに行き、自分のケータイ番号と、シールやかわいいメモセット等をプレゼントしたそうです。
それを、わざわざ母親の父に送りつけてきたそうです。それには、パソコンで打った手紙も添えられてました。私も見せてもらいましたが、離婚したのに私が誰と付き合おうが勝手だとか、その女性を娘も求めているだとか。一番母親を必要としている時期に、娘を捨てたくせに母親面するなとか。まぁ勝手なことばかり書いてありました。
そういった質問ですかぁ。
こんな回答自分では思いつかないですよね!:
慰謝料は3年間は請求可能ですが、婚姻中に不倫をしていた確実な証拠がない限りは難しいと思います。また、親権については、子どもにとってかなり負担になりますので、よほどのことがない限りは認められません。
だた、父親に交際相手がいるなど子どもの養育環境に悪影響があると認められれば可能性はゼロではありません。
子どもが小学生以上であれば、子どもの意見が尊重されます。子どもが母親との生活を望んでいるのであれば、作文などで意見を提出させることも可能ですし、プラスの材料になります。
親権争いなどは正直、弁護士にとって収入にならないため、あまり受けたがりません。根気よく話しを聞いてくれる弁護士を探し依頼するしかないと思います。
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次回はどんな質問がされるでしょうか?