大好評☆大阪市此花区の賃貸住宅に関する情報

本日の質問はどのような質問でしょうか?

質問:
地元大阪ですが、昨日の夜に…「大阪市此花区の総合病院で、人工呼吸関係か点滴関係の器具を受け持ちの患者への使用で手違いした為に、その患者が後で死亡しました。病院からの届け出を、受けた大阪府警は捜査した結果、担当の看護師2人を業務上過失致死の疑いで書類送検しました。

又、この看護師の直属の上司の医師は、医師法で…「担当の患者が、死亡した等で異常発生した場合、発生してから24時間以内つまり発生日当日中に、病院がある地域を受け持つ警察署へ、届け出る事が義務付けられている」と、定められてます。それなのに、1日以上過ぎて管轄の此花警察署へ、届け出た事も合わせて分かった為、この医師も医師法違反の疑いで書類送検しました…」と言う内容で、地元民放ラジオ(AM)のニュース番組で伝えられていたのを聞きました。

そこで…「医師法で…「担当の患者が、死亡した等で何らかの形で手違いが発生した場合、24時間早い話当日中に警察へ、届け出る事が義務付けられている…」と言う内容は、何条の何項になるか…?」で、質問したいと思います。

法律としての医師法に詳しい方、それではヨロシクお願い致します…。

そういった質問ですかぁ。

こんな回答自分では思いつかないですよね!:
医師法21条医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

まあこの「異状死体」に、医療過誤で亡くなった疑いのある場合も含むと考えるのでしょうね。

解釈の問題だと思います。***なるほど、こちらも勉強になりました。ありがとうございます!大阪市此花区の賃貸に関する情報を検索しよう。

次回はどんな質問がされるでしょうか?

こちらも読んでみてください。

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