徹底比較しよう、中松の賃貸に関する情報
2012/01/30本日の質問はどのような質問でしょうか?
質問:
Dr.の使用について宜しくお願いします。
中松に関する賃貸情報の情報ならここで! DOOR賃貸へどうぞ。ある大学に何らかの貢献をした人が、その大学から「(名誉)博士」という「学位」ではなく『称号』を与えられたとします。それは「学位」としての博士と同等と捉えて、例えばその人を紹介する場合にHPやパンフレットなど広域性をもたらす媒体で「○○博士」とか、英語翻訳でプロフィールを紹介する場合に「Dr.○○」としても法律的な何かに抵触することもなく、大丈夫なのでしょうか?(モチロン「ドクター中松」さんのように、芸名は別問題とします)
たしかに不思議ですね
こんな回答自分では思いつかないですよね!:
法律的に問題大アリです。軽犯罪法では以下のように定められています。第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。(略)十五 (略)学位(略)を詐称し(略)た者私見ですが、取得した大学名を併記しないで学位だけを記載することは完全に無意味で、それを平気で書いちゃう人は胡散臭いと感じます。
次回はどんな質問がされるでしょうか?